Q.社葬費用はどの範囲まで税務上みとめられますか?

税法で「社会通念上、通常要すると認められる金額については、損金に算入してさしつかえありません。」と記載されております。
- 「認められる費用」
- 御経料、食事料、祭壇料、会場設営費、会葬お礼状、会葬お礼品(清めの塩・ハンカチ程度の範囲)、接待費(酒・お茶・お菓子等)、会場費一般(会場賃貸料・駐車場使用料・音響費等)、新聞死亡記事記載料、車輌代(タクシー・マイクロバス・霊柩車等)
- 「認められない費用」
- 戒名料、仏壇、香典返し、法要費用、墓石および墓地購入費、墓地の借入金、故人の医療費など社会通念上遺族が負担すべきであるとされる費用は認められないと考えるべきでしょう。