Q.社葬後の手続きとしてどんなものがありますか?

故人の様々な名義変更や、役員変更に伴う登記の申請、印鑑の登録など、法的手続きを始めとし、死亡退職金や弔慰金、葬祭費、団体保険金など、会社側が行わなければいけない手続きに関しては、総務が積極的に遺族に対応してアドバイスし、励ます心遣いをするとよいでしょう。
会社の顧問弁護士や、税理士を紹介してあげるのもよいでしょう。
- 「取締役・監査役の死亡後の手続き」
- ■取締役・監査役の選任
- 役員の死亡によって定款などで定める役員数を割る場合、すみやかに臨時株式総会(株式会社)や臨時社員総会を開催し、後任の取締役・監査役を決めます。
葬儀後総務が行うべき諸手続き
| 手続 |
必要書類 |
申請先 |
申請期日 |
所得税の確定申告
- ■相続人が行います。
- ■医療費が10万円を超える場合は控除を受けることができます。
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- 1.所得税の伴う確定申告書
- 2.死亡日までの源泉徴収
- 3.医療費領収証またはそれを立証できるもの
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税務所 |
4ヶ月以内
なお、医療費控除には、5年間さかのぼって行えます。 |
| 手続 |
必要書類 |
申請先 |
申請期日 |
| 役員変更の申請 |
- 1.変更登記申請書
- 2.株主総会議事録または社員総会議事録
- 3.死亡診断書または除籍謄本
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法務局 |
14日以内 |
- ■弔慰金(慰労退職金)の決定 株主総会又は社員総会において弔慰金を決定します。
- ■役員交代の連絡 取引先をはじめ、組合・業界・関係団体に対し文書にて死亡退任と新役員の就任を連絡します。