Q.社葬の対象となる人とは?

基本的には「会社に多大な貢献をした人」ということですが、具体的には、会社のオーナー、現役の役員が対象となります。現役社員が死亡してもその貢献度により社葬対象者にする場合があります。
- 「社葬は会社役員が決定」
- 社長・会長が亡くなったとき、または殉職者がでたときは、社葬の決定は役員会が行います、一般的には次のような場合に社葬が行われます。
1・2・3の場合はほとんど社葬になりますが、4・5・6・7の場合は役員会が決定します。亡くなられた方の職歴によって、社葬になる場合とそうでない場合があります。
- 1.社長が亡くなったとき
- 2.会長が亡くなったとき
- 3.殉職者が出たとき
- 4.専務・常務が亡くなったとき
- 5.取締役・監査役が亡くなったとき
- 6.顧問・相談役が亡くなったとき
- 7.特別功労者が亡くなったとき
「社葬の種類」
- ■準社葬
- 準社葬は会社や団体の規模によって、または個人の地位によって、社葬までいきませんが、会社が葬儀費用を負担したり、あるいは社員が労力を提供する形式が準社葬です。
- ■合同葬
- 合同葬は、関連会社、グループ会社など合同で行うものをいいます。
通常、合同葬は関連会社内で、主導権をもつ親会社によって決められます。